会則
東京都公立小学校退職教頭・副校長会会則
第1章 総則
第1条
本会は東京都公立小学校退職教頭・副校長会と称し事務局を東京都公立小学校副校長会事務局(東京都千代田区九段南4-6-1九段シルバーパレス201号)におく
第2条
本会は会員相互の親睦をはかり合わせて東京都の教育振興に寄与することを目的とする
第3条
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う
- 会員相互の親睦に関すること
- 会員の福利厚生に関すること
- 会員の互助慶弔
- 教育の振興に関すること
- その他本会の目的達成に関すること
第2章 組織
第4条
本会は東京都公立小学校教頭・副校長退職者(特任校長含む)を会員とする
第5条
本会に顧問及び次の役員をおく
顧問
会長 1名
副会長 若干名
庶務 若干名
会計 2名
理事 若干名
監査 2名
第6条
会長 副会長 庶務 会計並びに監査は 理事会において選出し総会の承認を得る。理事は役員の中より選出する
第7条
役員等の任務は次のとおりとする
- 会長は会を代表し会務を総括する
- 副会長は会長を補佐し各事業を分担する
- 庶務は本会の庶務に関する事項を整理し業務を遂行する
- 会計は本会の経理に関する事項を整理し業務を遂行する
- 理事は理事会を組織し会務を協議するとともに業務を遂行する
- 監査は本会の経理等について年1回以上監査し総会・理事会に報告する
第8条
役員等の任期は2カ年とする。但し再任をさまたげない
第3章 機関
第9条
本会に次の機関をおく
- 総会
- 理事会
- 役員会
第10条
総会は毎年1回開き会則の変更・役員等の承認・予算・決算の承認・その他必要事項を審議する。
理事会は必要に応じ開き会務について協議する。
役員会は必要に応じ開き本会の業務の遂行に当たる
第11条
本会は必要に応じ事務局職員をおくことができる
第4章 会計
第12条
本会の経費は会費及びその他の収入をもってあてる
会費は会員年額3000円とする
なお、会費納入が5年間ない場合、自然退会となる
第13条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
第5章 付則
第14条
本会の運営を円滑にするため理事会における細則を定めることができる
第15条
この会則は昭和61年4月1日から施行する
申し合わせ事項
- 会員の所属地域は当分の間最終勤務校の所在地区とする
- 当分の間支部は設けない
会則の一部改正
- 第1条・第4条の会の名称変更
- 都条例において教頭を副校長に職制を改正したことによる
- この会則は平成17年4月1日から施行する
- 第5条の庶務の役員数 2名を若干名とする
第12条の会費について- この会則は令和1年4月1日から施行する